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消費税と賃貸物件の家賃

消費税と賃貸物件の家賃

葛西、西葛西には魅力的なお部屋がいっぱい!最近の大きな話題といえば消費税UP!2019年10月から消費税が10%になる予定ですが、疑問に思われることはないでしょうか。そう「家賃に消費税ってかからないのかしら?」という疑問です。実際に賃貸物件を契約する際、毎月かかる家賃について「消費税は含まれているのか」といった詳しい説明をされることは少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、「家賃に消費税がかかる?かからない?」をまとめました。

 

 

 

居住用家賃には消費税はかかるのでしょうか?

まず結論からいうと、居住用住宅に消費税はかかりません。ここでいう居住用住宅は個人が生活の拠点としている賃貸物件のことを指します。そのため、賃貸物件に住まわれている方の家賃には消費税が含まれておらず、増税などの煽りを受けることはありません。

 

なぜ居住用家賃に消費税が掛からないのかというと、国税庁より「住宅の貸付け」として居住用の住宅は非課税の対象とされているからです。なお居住用の住宅とは、一戸建ての住宅の他、マンションやアパート、社宅や寮といった個人が住まうことのできる居住スペースを指します。

 

実は消費税が導入された平成元年当時、住宅家賃にも消費税が課税されていたことはご存じでしょうか?しかし、約3年後の平成3年の10月に社会政策の一貫として税制度が改正され、現在居住用家賃は非課税の対象になったため、今では個人が住居として借りている物件に対して家賃に消費税が掛からなくなったのです。

 

 

 

 

 

家賃と別に大家さんに支払う金額には?

家賃以外に敷金や保証金など、大家さんへ支払いを行った方も多いでしょう。敷金や保証金は家賃と同じ住居費用に換算されるため、消費税は発生しません。その一方で駐車場の利用料など、住居以外の費用はに関しては消費税が関係してくることがあります。

 

例えば駐車場料に関しては、課税対象となるケースが多いです。

まずは一度、ご自身で契約書などを見返して確認してみましょう。

 

 

 

 

 

 

事業用として借りている物件の賃料には消費税がかかるのでしょうか?

住居用家賃には消費税がかからない一方で、事業用として借りている物件の家賃には消費税がかかります。

つまり、「住居として利用している場合、家賃の消費税はかからない」のですが、駐車場や倉庫や、店舗として利用するためなど、「住まい以外の利用の場合は消費税がかかる」ことになっています。

 

この際、事務所という言葉から「個人か法人かで課税対象は変わる」と認識してしまう方もいらっしゃいますが、厳密には「賃貸物件がどのように活用されるか」、という点が重要です。

そのため、個人、法人は関係なく居住用以外の目的で借りる場合は、課税対象となります。

 

 

 

 

賃貸物件の家賃に関して、消費税がどのように関わってくるのか分かりづらいという方も多いでしょう。居住用として賃貸物件を借りる場合には、家賃に消費税がかかることはありません。その一方で駐車場や事業用として借りている場合は、実際に契約書を見てみなければ曖昧になってしまう部分があるのも事実です。

今は契約書自体の表記を「税別」としているものもありますので、その点も含め不明点があれば確認してみると良いですね。

 

 

弊社ハウスエージェントでご契約のお客様はホームページに「消費税率引き上げに伴う賃料等支払額の変更のお知らせ」を掲載しております。ご確認ください。

 

※厳密な消費税の違いなどは国税庁HPをご覧ください。

(参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/09/02.htm

 

 

 

 

※ハウスエージェントでご契約のお客様はこちらをご確認ください